媒介契約のご締結/FAQ

   

Q:媒介契約とは何ですか?

A:媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。媒介契約には3つの種類があり、ご自身にあった契約を選ばれることが大切です。


Q:不動産会社と結ぶ媒介契約の種類と違いは何ですか?

A:媒介契約は、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。

①専任媒介契約 【せんにんばいかいけいやく】

依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。

②専属専任媒介契約【せんぞくせんにんばいかいけいやく】

依頼者が他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。

③一般媒介契約【いっぱんばいかいけいやく】

依頼者が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。


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