不動産売買契約のご締結/FAQ

   

Q:重要事項の説明とはなんですか?

A:不動産売買にあたり、仲介業務を行う宅建業者は、対象不動産の状況や法令制限などの定められた項目について説明しなければなりません。これは買主様に対し契約前に行うことが定められております。


Q:契約とはどのようなことをするのですか?

A:対象不動産の所在地・売買代金とその支払い条件・引渡時期等の契約内容について書面にしたものを売買当事者間で確認します。内容について双方合意すれば、当事者・仲介業者と宅地建物取引士の署(記)名押印を行い、その書面を売買当事者それぞれに交付します。その後手付金を売主様に支払い、契約完了です。


Q:手付金とは何ですか?

A:手付金とは、契約が成立していることを明確に表すため、売買代金の一部を先行して売主様に渡すお金のことをいいます。また売買契約を締結した後に、どちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には、買主様は支払った手付金を放棄する、売主様は手付金を倍にして返還することで契約を解除することができます。


Q:手付金はいくら必要ですか?

A:明確な規定はありませんが、売買代金の1割程度が相場です。ただ、手付金は一旦自己資金(貯金)から支払う必要があるため、買主様にご用意いただける金額内で打ち合わせを行い、決定することが一般的です。


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